■レポート【政治学J】


社会契約説の近代民主主義に関する課題です。
改めて読んでみると、「論ぜよ」という課題ではあるのですが、全体的に淡々とした説明文が多いことと、先生からもご指摘をいただいていますが、同じような言い回しが多くて少々読みにくい印象です。


どんな科目?(本科目について簡単にご紹介)


公的な組織のあり方や社会制度について、人々がより良い生活をするためにはどのような政治が行われるべきかを考える学問です。こちらは専門科目としての政治学となります。


課題情報(課題の概略や成績など)



 

1

科目

政治学J

2

課題概略

社会契約説の近代民主主義に関するもの

3

課題タイプ

論ぜよ

4

提出形式

ワープロ(印刷)

5

評価

6

レポート構成

1課題提起

2流れ提示

説明(近代民主主義)

説明(社会契約説)

課題の再提起

先述の説明事項をふまえた考察

結論

7

文字数制限

4000

8

本文文字数

3777

9

備考

・多用しすぎている文言についてご指摘をいただいています。

・二つの課題から一つ選択して書くものでした。

 

・改めて読んでみると、後半で少ない範囲の中に同じ文言(赤字で表記)を複数使っている部分があり、読みにくく感じます。

分析(文章をまとまり毎に表形式で整理)


1
課題提起
社会契約説は近代に入って唱えられた政治に関する考え方のひとつであり、近代民主主義とは密接な関係にある。

2
流れ提示
この近代民主主義社会契約説に関して、その概要などを述べた後、社会契約説の近代民主主義における意義について考えたい。

3
説明1
まず、近代という時代の概念であるが、政治が宗教から分離することになったルネサンスと宗教改革以降、第一次世界大戦までの時期のことを指している。

また、民主主義とは君主ではなく人民が権力を所有し行使する政治形態のことをいう。民主主義の概念自体は古代ギリシアに始まっているが、近代に入り市民革命を経て更に発展してきた考え方が、近代国家の主要な政治原理および政治形態となっており、それまでのものとは近代民主主義として区別されている。

4
説明2
次に、社会契約説であるが、これは人々が対等な関係を持ちながら契約を結ぶことにより社会を形成し、このような社会の中でこそ自由平等な生活を手に入れることができるという考え方であり民主主義が基盤にある。

社会契約説は近代国家へ大きな影響をもたらし、民主主義国家政治の仕組みの基礎となっている。

この説は、まず17世紀にトマス・ホッブズがその基礎を生み出し、その流れを汲んだジョン・ロックルソーが更に発展させたものである。

なぜ、このような説がでてきたのであろうか。


イギリスのホッブズは政治社会が成立する以前の状態、つまり、社会契約が成立するよりも前の段階の状態である自然状態を「万人に対する万人の闘争の状態」という言葉で表した。

ホッブズは、人間は自然状態では、欲望の充足、生命の維持、幸福追求という自己保存のためにどんなことでも行う自由が自然権として存在しているとした。

ここでいう自然権とは、人間の定めた法によるものではなく、すべての人が生まれながらにして持ち誰にも侵したり奪ったりすることができない権利のことをいう。

この自然権のもとに行動する状態では人々はお互いの利害対立により闘争状態にならざるを得ないと考えたのである。

しかし、この闘争状態のままではすべての人が同じように自然権を行使することはできない。

それゆえ人々が理性に基づく自然法によって契約を結ぶことにより、各人の自然権を保証する絶対的主権に対して自らの自然権を全面的に譲渡すれば主権者が決まるため、それによって国家が成立するとし、その国家をリヴァイアサンと呼んだ。

ここでいう絶対的主権とは、各人の自然権を守るという点で絶対ということであり、主権の基礎は人間の自己保存の権利であり王権神授説とは異なる。

しかし、ホッブズの考える主権者は、人民に対し強大な強制力も持っている絶対的な権力者のことを示していたため、結果的に専制君主制を擁護することになった。

しかも、主権者による政治に被支配者が対抗する手段が全くないという問題もある。

しかしながら、ホッブズの、人民に生まれながらの権利が存在し、更にその権利を契約によって人民が自らを守るという新しい考え方を生み出した意義は大きい。

イギリスのロックは、自然状態とは自然法の働く自由・平等で平和な状態であると考えた。

人間は生まれながらにして平等であり、自然状態でも自然法の定めるすべての権利や特権を享受できるとし、理性的な状況の中では、労働を通じて私有財産をつくりそれを自由に活用して自分の生命を維持する権利があるとした。

ロックもまた自然権について定義しているが、ホッブズとは異なっており、生命権、自由権、財産権をもって自然権としている。

ロックは、人間は自然状態のままでは正邪の基準がはっきりせず紛争が起きた時に解決する機関もないため、その危険性をなくすために、社会契約が必要だとした。

人々は各個人の合意によって自らの所有物の安全など、相互に快適で安全平和である社会の実現を目的として共同社会を成立させる。その共同社会へ各人の持つ自然権の中から、私的な制裁権のみを譲渡する。

つまり紛争が起きた場合、自分勝手に解決せず、制裁権を公共の権力に委託する形で契約するということである。

このように一部の権利のみの譲渡でよいとしたのは、国家が成立する以前にもともと社会秩序はすでに存在していたことに注目し、政府がなくなることがあっても社会秩序そのものは保たれると考えたからである。

ロックの考え方では権利譲渡は一部のみであることから主権者は国民ということになり、これは民主主義の考え方である。

また、ホッブズの説と違い、ロックの説では政府が権力濫用した場合は、譲渡した権利を抵抗権の行使により取り戻すことが可能であり、更に政治体制そのものを変えてしまう革命権も行使できるとした。

また、ロックは人々の自由を確保するためには国家の権力を制限すべきであるとして、そのためには国家の機能を分散させ互いに抑制しあう仕組みが必要であるとする権力分立論を主張し、立法権・行政権・同盟権の三権に分立させることが望ましいとした。

ロックの唱えた三権分立はのちにフランスのモンテスキューの司法・立法・行政の三権分立論へと発展している。


フランスのルソーは、人間は完全に自由で平等であると同時に、生まれながら社会公共に対する愛である善意を持ち、そのうえで平和な生活をしていることを自然状態とした。

しかし、これはあくまでも理想的な状態であり、現実には都市化した人間の生活は自然から離れて堕落したものになっているとみなしていた。

自然状態の破壊は、私的所有による貧富差などから来る争いが善意などを失わせることにより発生するとして、その状態を不平等で非人間的な状態だと批判し、人間性を回復すべきだとして「自然に帰れ」という言葉を使った。

ルソーは、自然に帰るためにはすべての人が全面的に自らを一般意志に従わせるという社会契約が必要であると考えた。

ここでいう一般意志とは、公共利益のみを目指す普遍的な意志のことであり、これと区別して個人の利益を考慮する私的な意志を特殊意志とし、特殊意志をただ単に集めただけのものを全体意志とした。

社会契約においては、特殊意志を放棄して一般意志に従うことが約束され、この一般意志の行使こそが主権だとした。

つまり、私利私欲に左右されることをやめ、共同体の福祉を促進するということであり、これは私欲という堕落した状態を放棄し自然状態に戻ることを意味している。

ルソーは、私利私欲に従うのが人間本来の自由ではなく、むしろ自然状態におけるものこそが自由であると考え、一般意志に従い共同体の中で生きることが真の自由だとした。

また、ルソーは政府や統治者は、あくまでも一般意志を実現するための公僕であり一般意志というものは、誰かに代表されるものではないと考え、議会による政治も選挙制貴族政治に過ぎないとした。

この一般意志は人民の意志であり、主権は人民にあって分離も譲渡もできないものでもあるとした。

これらのことはルソーが直接民主主義を理想としていたことを示している。

5
課題の再提起
社会契約説近代民主主義における意義とはどのようなものだろうか。

6
先述の説明事項をふまえた考察
注目すべき点は社会契約説の生じた頃の社会背景である。その時点での政治は民主主義ではなく絶対主義に基づいていた。

ということは、民主主義社会の中から社会契約説が生まれたのではなく、社会契約説が近代民主主義よりも先に生じたのかという疑問が生じる。

この点については、もともと絶対主義に疑問を感じ始めていた当時の人々の中から生じた社会契約説が社会浸透することにより、人々の絶対主義への不信をはっきりとさせたことが革命などにつながり、その時代変化に応じて更にまた社会契約説も変化し、それらが結果として近代民主主義と呼ばれることになったことを考えると社会契約説と近代民主主義は密接不可分な関係にあり、どちらが先であるとはいえない。

社会契約説はのちのアメリカ合衆国の独立やフランス革命などにも大きな影響を与え、多くの国の近代国家のあり方を大きく変える一端をも担った。

現代においても、民主主義を基本とした政治体制を持つ国家は多く、その内容も近代民主主義の影響が大きい

つまり社会契約説の影響も大きいともいえるのである。

言い換えれば社会契約説は現代民主主義社会の基盤でもあるとさえいえるのではないだろうか。

それほど社会契約説の社会に及ぼした影響は大きい。

7
結論
社会契約説は、それまで主権が君主にあるとした絶対主義の考え方を、主権は人民にあるものだとして、当時の考え方を根底から覆し、近代民主主義という、人民が主権を持つ社会への転換の始点となったことに意義があると考えている。

7
参考文献
<参考文献>
○田中治男 著「西欧政治思想」岩波書店1997
○ルソー 著 桑原武夫・前川貞次郎 訳「ルソー 社会契約論」岩波書店1954
○福田歓一 著「近代の政治思想」岩波書店1970
○浜林正夫 著「イギリス民主主義思想史 新装版」新日本出版社1973
○長谷川三千子 著「民主主義とは何なのか」文藝春秋2001
○堀江湛 岡沢憲芙 編「現代政治学 第二版」法学書院2002
○ダントレーヴ 著 石上良平 訳「国家とは何か」みすず書房1972


文章のみ(レポートをそのまま文章のみ掲載。ざっと読みたいという方に)

 社会契約説は近代に入って唱えられた政治に関する考え方のひとつであり、近代民主主義とは密接な関係にある。この近代民主主義と社会契約説に関して、その概要などを述べた後、社会契約説の近代民主主義における意義について考えたい。

 まず、近代という時代の概念であるが、政治が宗教から分離することになったルネサンスと宗教改革以降、第一次世界大戦までの時期のことを指している。また、民主主義とは君主ではなく人民が権力を所有し行使する政治形態のことをいう。民主主義の概念自体は古代ギリシアに始まっているが、近代に入り市民革命を経て更に発展してきた考え方が、近代国家の主要な政治原理および政治形態となっており、それまでのものとは近代民主主義として区別されている。

次に、社会契約説であるが、これは人々が対等な関係を持ちながら契約を結ぶことにより社会を形成し、このような社会の中でこそ自由平等な生活を手に入れることができるという考え方であり民主主義が基盤にある。社会契約説は近代国家へ大きな影響をもたらし、民主主義国家政治の仕組みの基礎となっている。 
この説は、まず17世紀にトマス・ホッブズがその基礎を生み出し、その流れを汲んだジョン・ロックやルソーが更に発展させたものである。
なぜ、このような説がでてきたのであろうか。16世紀から18世紀のヨーロッパでは君主である国王が絶対的権限を持つとする絶対主義という政治形態がとられていた。絶対主義は、君主の権力は神から授けられているがゆえにその統治は正当であるとした王権神授説に基づいていたが、その政治は圧制ともいえるものであったため、人々は市民革命や名誉革命を起こして抵抗を行なっていった。
このような背景の中から生まれたのが自然法という考え方である。自然法とは、オランダのグロティウスの唱えた理論であり、人類全般に行き渡る普遍的な法であり、人間の本性に根ざし歴史的でも人工的なものでもないとされた。この自然法の考え方に影響を受けて生まれたのが社会契約説である。

イギリスのホッブズは政治社会が成立する以前の状態、つまり、社会契約が成立するよりも前の段階の状態である自然状態を「万人に対する万人の闘争の状態」という言葉で表した。
ホッブズは、人間は自然状態では、欲望の充足、生命の維持、幸福追求という自己保存のためにどんなことでも行う自由が自然権として存在しているとした。ここでいう自然権とは、人間の定めた法によるものではなく、すべての人が生まれながらにして持ち誰にも侵したり奪ったりすることができない権利のことをいう。この自然権のもとに行動する状態では人々はお互いの利害対立により闘争状態にならざるを得ないと考えたのである。
しかし、この闘争状態のままではすべての人が同じように自然権を行使することはできない。それゆえ人々が理性に基づく自然法によって契約を結ぶことにより、各人の自然権を保証する絶対的主権に対して自らの自然権を全面的に譲渡すれば主権者が決まるため、それによって国家が成立するとし、その国家をリヴァイアサンと呼んだ。
ここでいう絶対的主権とは、各人の自然権を守るという点で絶対ということであり、主権の基礎は人間の自己保存の権利であり王権神授説とは異なる。しかし、ホッブズの考える主権者は、人民に対し強大な強制力も持っている絶対的な権力者のことを示していたため結果的に専制君主制を擁護することになった。しかも、主権者による政治に被支配者が対抗する手段が全くないという問題もある。しかしながら、ホッブズの、人民に生まれながらの権利が存在し、更にその権利を契約によって人民が自らを守るという新しい考え方を生み出した意義は大きい。

イギリスのロックは、自然状態とは自然法の働く自由・平等で平和な状態であると考えた。人間は生まれながらにして平等であり、自然状態でも自然法の定めるすべての権利や特権を享受できるとし、理性的な状況の中では、労働を通じて私有財産をつくりそれを自由に活用して自分の生命を維持する権利があるとした。
ロックもまた自然権について定義しているが、ホッブズとは異なっており、生命権、自由権、財産権をもって自然権としている。ロックは、人間は自然状態のままでは正邪の基準がはっきりせず紛争が起きた時に解決する機関もないため、その危険性をなくすために、社会契約が必要だとした。人々は各個人の合意によって自らの所有物の安全など、相互に快適で安全平和である社会の実現を目的として共同社会を成立させる。その共同社会へ各人の持つ自然権の中から、私的な制裁権のみを譲渡する。つまり紛争が起きた場合、自分勝手に解決せず、制裁権を公共の権力に委託する形で契約するということである。
このように一部の権利のみの譲渡でよいとしたのは、国家が成立する以前にもともと社会秩序はすでに存在していたことに注目し、政府がなくなることがあっても社会秩序そのものは保たれると考えたからである。ロックの考え方では権利譲渡は一部のみであることから主権者は国民ということになり、これは民主主義の考え方である。
また、ホッブズの説と違い、ロックの説では政府が権力濫用した場合は、譲渡した権利を抵抗権の行使により取り戻すことが可能であり、更に政治体制そのものを変えてしまう革命権も行使できるとした。
また、ロックは人々の自由を確保するためには国家の権力を制限すべきであるとして、そのためには国家の機能を分散させ互いに抑制しあう仕組みが必要であるとする権力分立論を主張し、立法権・行政権・同盟権の三権に分立させることが望ましいとした。ロックの唱えた三権分立はのちにフランスのモンテスキューの司法・立法・行政の三権分立論へと発展している。

フランスのルソーは、人間は完全に自由で平等であると同時に、生まれながら社会公共に対する愛である善意を持ち、そのうえで平和な生活をしていることを自然状態とした。しかし、これはあくまでも理想的な状態であり、現実には都市化した人間の生活は自然から離れて堕落したものになっているとみなしていた。自然状態の破壊は、私的所有による貧富差などから来る争いが善意などを失わせることにより発生するとして、その状態を不平等で非人間的な状態だと批判し、人間性を回復すべきだとして「自然に帰れ」という言葉を使った。
ルソーは、自然に帰るためにはすべての人が全面的に自らを一般意志に従わせるという社会契約が必要であると考えた。ここでいう一般意志とは、公共利益のみを目指す普遍的な意志のことであり、これと区別して個人の利益を考慮する私的な意志を特殊意志とし、特殊意志をただ単に集めただけのものを全体意志とした。社会契約においては、特殊意志を放棄して一般意志に従うことが約束され、この一般意志の行使こそが主権だとした。
つまり、私利私欲に左右されることをやめ、共同体の福祉を促進するということであり、これは私欲という堕落した状態を放棄し自然状態に戻ることを意味している。
ルソーは、私利私欲に従うのが人間本来の自由ではなく、むしろ自然状態におけるものこそが自由であると考え、一般意志に従い共同体の中で生きることが真の自由だとした。また、ルソーは政府や統治者は、あくまでも一般意志を実現するための公僕であり一般意志というものは、誰かに代表されるものではないと考え、議会による政治も選挙制貴族政治に過ぎないとした。この一般意志は人民の意志であり、主権は人民にあって分離も譲渡もできないものでもあるとした。これらのことはルソーが直接民主主義を理想としていたことを示している。

社会契約説の近代民主主義における意義とはどのようなものだろうか。
注目すべき点は社会契約説の生じた頃の社会背景である。その時点での政治は民主主義ではなく絶対主義に基づいていた。
ということは、民主主義社会の中から社会契約説が生まれたのではなく、社会契約説が近代民主主義よりも先に生じたのかという疑問が生じる。
この点については、もともと絶対主義に疑問を感じ始めていた当時の人々の中から生じた社会契約説が社会浸透することにより、人々の絶対主義への不信をはっきりとさせたことが革命などにつながり、その時代変化に応じて更にまた社会契約説も変化し、それらが結果として近代民主主義と呼ばれることになったことを考えると社会契約説と近代民主主義は密接不可分な関係にあり、どちらが先であるとはいえない。
社会契約説はのちのアメリカ合衆国の独立やフランス革命などにも大きな影響を与え、多くの国の近代国家のあり方を大きく変える一端をも担った。現代においても、民主主義を基本とした政治体制を持つ国家は多く、その内容も近代民主主義の影響が大きい。つまり社会契約説の影響も大きいともいえるのである。言い換えれば社会契約説は現代民主主義社会の基盤でもあるとさえいえるのではないだろうか。それほど社会契約説の社会に及ぼした影響は大きい。
社会契約説は、それまで主権が君主にあるとした絶対主義の考え方を、主権は人民にあるものだとして、当時の考え方を根底から覆し、近代民主主義という、人民が主権を持つ社会への転換の始点となったことに意義があると考えている。

<参考文献>
○田中治男 著「西欧政治思想」岩波書店1997
○ルソー 著 桑原武夫・前川貞次郎 訳「ルソー 社会契約論」岩波書店1954
○福田歓一 著「近代の政治思想」岩波書店1970
○浜林正夫 著「イギリス民主主義思想史 新装版」新日本出版社1973
○長谷川三千子 著「民主主義とは何なのか」文藝春秋2001
○堀江湛 岡沢憲芙 編「現代政治学 第二版」法学書院2002
○ダントレーヴ 著 石上良平 訳「国家とは何か」みすず書房1972