■レポート【憲法J】






憲法の基本概念に関する課題です。
法律を専攻された方の場合は、必須科目となりますので早い段階で取り組まれる方も多いかもしれませんね。



どんな科目?(本科目について簡単にご紹介)


憲法とは、国家統治の根本規範となる基本的な原理原則に関して定めた法規範を指します。本科目では日本国憲法を扱っています。

課題情報(課題の概略や成績など)

1

科目

憲法(J)

2

課題概略

憲法の基本概念に関するもの

3

課題タイプ

説明

4

提出形式

ワープロ

5

評価

6

レポート構成

  課題に関する定義 3

  定義13に関する各説明

  まとめ

7

文字数制限

4000字以内

8

本文文字数

3724

9

 

 ・説明を求める課題でしたので、基本的には淡々と課題内容について説明を記載し、最後に私見を入れてまとめとしています。

備考

 ・ある程度参考文献を読んだあと、先生がなぜこの課題を出したのかという点を考えたとき、「学生に必ず理解して欲しい基本概念である」「様々な解釈や問題を含んでいることを知って欲しい」といった意図があるのではないかと考えました。

 

  そこで、単なる定義をひたすら書くのではなく、議論になっている事項等も記載するようにしました。




分析(文章をまとまり毎に表形式で整理)

・文章は提出時と同じものですが、ここでは、流れや構成が分かりやすいように、表形式に整理して掲載しています。

・読みやすさを重視し、ここでの掲載には、ほぼ一文毎に改行しています。
大学への提出用の記載は、本掲載の改行とは異なっていますのでご了承ください。

・蛍光ペンの色分けは、主に課題に直結する文言に対してつけています。関連する用語同士に同じ色をつけています。
 説明2については、中身が入れ子構造になっているので、その構造が分かりやすいように、複数の色分けにしています。

1

課題定義

日本国憲法における三大原理とは、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」のことをいう。

この原理は憲法上にそれぞれを規定した条文があるわけではなく、憲法前文の内容から導きだされるものである。

憲法はこの三大原理の下に条文が定められており、各原理についてもそれぞれ解釈上で対応した条文が存在する。

2
流れ提示
以下、各原理について述べたい。
3
説明1

第一の原理である「国民主権」とは国の政治のあり方を決定する権力を国民が持つということを意味しており、憲法前文第1段に「主権が国民に存する」こと、また第1条で「主権の存する日本国民」という形で規定されている。

ここで問題となるのが「国民」とは全国民なのか、それとも有権者のみと考えるべきなのかということである。

現在の日本では国の政治のあり方を決定する権力の行使は有権者によって行なわれている。

つまり、有権者という主権を持つ国民と未成年者など主権を有しない国民が存在することになり、主権を持つ国民とは有権者のみを指すことになる。

しかし、それでは国民が治者と被治者とに二分されることになり、民主主義の基本理念に反する。

そこで基本的には主権を持つ国民とは一切の自然人である国民の総体であると解する。

ただ、憲法改正(第96条)等、実際には有権者が国の政治のあり方を直接かつ最終的に決定するという権力性の側面も存在しており、これは国民主権の原理と不可分に結合していると解されている。

4
説明2

第二の原理である「基本的人権の尊重」の基本的人権とは、人間が人間である以上、生まれながらに当然に持っているとされる自由や権利のことをいう。

基本的人権は大別して、「自由権」「参政権」「社会権」に分けることができる。

「自由権」とは、国家が個人の領域に対して権力的介入をすることを排除し、個人の自由な意思決定およびその活動を保障する人権であり、「国家からの自由」ともいわれている。

人権保障の歴史の中では初期から重要な位置を占めている人権である。

権利内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられている。

精神的自由権は更に内面的精神活動の自由と外面的精神活動の自由とに分けられる。前者には思想・良心の自由(第19条)、信仰の自由(第20条)、学問研究の自由(第23条)、後者には、宗教的行為の自由(第20条)、表現の自由(第21条)研究発表の自由(第23条)が認められている。

経済的自由権については、最初は市民階級が封建的拘束を排して生きていくために自由な経済活動を行なうために認められた絶対的保障の権利であったが、現在ではむしろ福祉国家実現のために社会的規制を負い、社会権との調和も求められており、法律による規制を広汎に受ける相対的保障の権利としての意味合いが強くなっている。

経済的自由としては、居住・移転の自由(第22条)、職業選択の自由(第22条)、財産権の保障(第29条)が認められている。

人身の自由については、人身の自由が保障されなければ、そもそも他の人権や自由権自体が存在することができないという考え方に基づいている。歴史上では不当な逮捕や、監禁等も数多くあり、それをふまえて人身の自由の保障を規定した。

保障しているのは、奴隷的拘束・苦役からの自由(第18条)と制限を受ける場合に伴う手続きなど(第31条から第35条)、更に制限を受ける立場の被疑者および被告人の権利保障(第36条から第40条)である。

「参政権」とは、国民が国政に参加する権利であり、「国家への自由」ともいわれている。憲法前文は国民が代表者を選び、その代表者が国の政治を行なうという間接民主制を唱えており、代表者を選ぶ選挙権、被選挙権、罷免権は国民に存することを規定している(第15条)。尚、参政権は広い解釈上では憲法改正国民投票(96条)や最高裁判所裁判官の国民審査(第79条)も含まれると解する。

「社会権」とは、社会的・経済的な弱者を守るために近代になって保障されるに至った権利である。すべての人が「人間らしい生活」を求めて国家に積極的な配慮を求めることのできる権利であり、「国家による自由」ともいわれている。

権利内容は、生存権(25)、教育を受ける権利(26)、労働基本権(27)がある。

「基本的人権」に関して、憲法条文では第11条で「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」もので、第13条で「立法その他の国政上で、最大の尊重を必要とする」こととして最も大きな価値を与えている。

内容については憲法第3章「国民の権利及び義務」(第10条から第40条)が該当するが、明確に「基本的人権の尊重」という言葉が条文上にあるわけではなく条文上の解釈による。

中でも第13条は幸福追求権と呼ばれ、第14条以下の具体的な人権保障規定の基本となる総則ともいえる規定である。

また、この条文は憲法に規定されていない新しい人権問題への判断基準としても重要な役割を果たしている。

近年になって特に多くの新しい人権問題が出てきたのは、インターネットからの個人情報流出や人々の価値観の変化など、著しい生活環境の変化が背景にある。

新しい人権として認められたものには、プライバシー権、知る権利、眺望権、日照権、肖像権、禁煙権等があるが、いずれもまだ解釈が確定しきれておらず今後も時代の変化によって権利の内容が変わっていく可能性も高い。

以上、これまで述べてきた基本的な分類を考慮しつつ日本国憲法上の人権を分類すると、「包括的基本権(13)」、「法の下の平等(第14条)」、「自由権」、「受益権(国務請求権)」、「参政権」「社会権」の全部で6分類となる。

ところで、基本的人権保障を受けることのできる「日本国民」については第10条で「法律でこれを定める」とされているが、この「法律」とは「国籍法」のことを指す。

国籍法により、日本国民となるのは、親の血統によって決まること(血統主義)を原則とし、例外として、子供が生まれた土地で決まること(土地主義)を定めている。

ここで問題となるのは外国人の人権保障をどこまで認めるかということである。

これについては、外国人個々の生活実態を考慮して認められる範囲が変わってくるが、原則として参政権、社会権、入国の自由については保障されないとされている。

その理由であるが、参政権はそもそも外国人が所属している国で行使すべきであり、社会権については、国民の税金で成り立っているものであるため、税を納めていない短期滞在者には認める必要がない。

また、入国の自由については国際慣習法上、国ごとに法律で管理すべきとしているからである。

5
説明3

第三の原理である「平和主義」とは、戦争と戦力の放棄の宣言である。

日本の第二次世界大戦での悲惨な経験と深い反省に基づいて定められたものである。

憲法前文に基本原理が掲げられ、国民が平和のうちに生存するという権利、つまり平和的生存権を有することを宣言している。

憲法前文でいう平和的生存権とは、条文上にその文言があるわけではなく解釈によるもので、人が生存していくのには、平和でなければ自由かつ豊かに生きることはできないとする憲法前文の内容に基づいた権利のことをいう。

平和を確立することが人権保障をするための絶対条件であるという考え方が根底にあり、日本国憲法では平和と人権は密接な関係にある。

平和的生存権の具体的内容について規定されているのが第9条であり、一切の戦争を放棄することが明言されている。

このような一切の戦争放棄の規定は世界の憲法史上他に例がなく、非常に画期的なものである。

「平和主義」について、憲法の文言解釈上で問題視されていることもある。

特に第91項において規定されている戦力の放棄について「戦力」とは何なのかという定義については以前から大きな問題とされている。

一般的には、多少でも組織的な武力といえれば戦力であると解するので、自衛隊は違憲であると解釈できる。

しかし、政府はこれを自衛ための必要最低限の範囲内であれば問題ないと解し、自衛隊を合憲であるとしており、PKO協力法に基づく自衛隊海外派遣や、テロ対策特別措置法等、国境を越えた問題への対処も自衛隊を使って行なっているものがある。

これが憲法内容と矛盾しているのではないかと現在もさまざまな議論があり、第9条自体の改正問題にも発展している。

6
まとめ

近年の日本社会において議論される憲法に関する問題の多くは、時代変化により生まれた、以前には存在しなかった事態との対面であり、ひとつひとつ解決を果たしていくことはそのまま時代に合わせた新たなる規範を作ることになるのだと思われる。

憲法は現在の日本国民の生活を支える基盤であり、戦後の国民生活の向上を促し守ってきた。

現在でもそのことに変わりはないが、著しいグローバル化が進む社会の中、もはや日本国憲法は日本国民だけに対するものではなく、国際社会における日本国の立場を示すものという世界レベルでの視点が必要とされる時代になっているのではないだろうか。

三大原理についても、さまざまな問題の解決を考えるとき、世界の中で日本が求められる役割をも考慮した判断が必要なのではないかと考えている。

7

<参考文献>
  菅野和夫 他編「ポケット六法 平成18年度版」有斐閣2005
  芦部信喜 著「憲法 新版 補訂版」岩波書店2002
  渋谷秀樹 著「憲法への招待」岩波書店2001
  小沢隆一 著「はじめて学ぶ日本国憲法」大月書店2005
  後藤光男 著「図解雑学 憲法」ナツメ社2004
  山内敏弘 著「新現代憲法入門」法律文化社2004


文章のみ(レポートをそのまま文章のみ掲載。ざっと読みたいという方に)

日本国憲法における三大原理とは、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」のことをいう。この原理は憲法上にそれぞれを規定した条文があるわけではなく、憲法前文の内容から導きだされるものである。憲法はこの三大原理の下に条文が定められており、各原理についてもそれぞれ解釈上で対応した条文が存在する。以下、各原理について述べたい。

第一の原理である「国民主権」とは国の政治のあり方を決定する権力を国民が持つということを意味しており、憲法前文第1段に「主権が国民に存する」こと、また第1条で「主権の存する日本国民」という形で規定されている。ここで問題となるのが「国民」とは全国民なのか、それとも有権者のみと考えるべきなのかということである。現在の日本では国の政治のあり方を決定する権力の行使は有権者によって行なわれている。つまり、有権者という主権を持つ国民と未成年者など主権を有しない国民が存在することになり、主権を持つ国民とは有権者のみを指すことになる。しかし、それでは国民が治者と被治者とに二分されることになり、民主主義の基本理念に反する。そこで基本的には主権を持つ国民とは一切の自然人である国民の総体であると解する。ただ、憲法改正(第96条)等、実際には有権者が国の政治のあり方を直接かつ最終的に決定するという権力性の側面も存在しており、これは国民主権の原理と不可分に結合していると解されている。

第二の原理である「基本的人権の尊重」の基本的人権とは、人間が人間である以上、生まれながらに当然に持っているとされる自由や権利のことをいう。基本的人権は大別して、「自由権」「参政権」「社会権」に分けることができる。
「自由権」とは、国家が個人の領域に対して権力的介入をすることを排除し、個人の自由な意思決定およびその活動を保障する人権であり、「国家からの自由」ともいわれている。人権保障の歴史の中では初期から重要な位置を占めている人権である。権利内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられている。

精神的自由権は、更に内面的精神活動の自由と外面的精神活動の自由とに分けられる。前者には思想・良心の自由(第19条)、信仰の自由(第20条)、学問研究の自由(第23条)、後者には、宗教的行為の自由(第20条)、表現の自由(第21条)研究発表の自由(第23条)が認められている。

経済的自由権については、最初は市民階級が封建的拘束を排して生きていくために自由な経済活動を行なうために認められた絶対的保障の権利であったが、現在ではむしろ福祉国家実現のために社会的規制を負い、社会権との調和も求められており、法律による規制を広汎に受ける相対的保障の権利としての意味合いが強くなっている。経済的自由としては、居住・移転の自由(第22条)、職業選択の自由(第22条)、財産権の保障(第29条)が認められている。

人身の自由については、人身の自由が保障されなければ、そもそも他の人権や自由権自体が存在することができないという考え方に基づいている。歴史上では不当な逮捕や、監禁等も数多くあり、それをふまえて人身の自由の保障を規定した。保障しているのは、奴隷的拘束・苦役からの自由(第18条)と制限を受ける場合に伴う手続きなど(第31条から第35条)、更に制限を受ける立場の被疑者および被告人の権利保障(第36条から第40条)である。

「参政権」とは、国民が国政に参加する権利であり、「国家への自由」ともいわれている。憲法前文は国民が代表者を選び、その代表者が国の政治を行なうという間接民主制を唱えており、代表者を選ぶ選挙権、被選挙権、罷免権は国民に存することを規定している(第15条)。尚、参政権は広い解釈上では憲法改正国民投票(96条)や最高裁判所裁判官の国民審査(第79条)も含まれると解する。

「社会権」とは、社会的・経済的な弱者を守るために近代になって保障されるに至った権利である。すべての人が「人間らしい生活」を求めて国家に積極的な配慮を求めることのできる権利であり、「国家による自由」ともいわれている。権利内容は、生存権(25)、教育を受ける権利(26)、労働基本権(27)がある。

「基本的人権」に関して、憲法条文では第11条で「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」もので、第13条で「立法その他の国政上で、最大の尊重を必要とする」こととして最も大きな価値を与えている。内容については憲法第3章「国民の権利及び義務」(第10条から第40条)が該当するが、明確に「基本的人権の尊重」という言葉が条文上にあるわけではなく条文上の解釈による。中でも第13条は幸福追求権と呼ばれ、第14条以下の具体的な人権保障規定の基本となる総則ともいえる規定である。また、この条文は憲法に規定されていない新しい人権問題への判断基準としても重要な役割を果たしている。近年になって特に多くの新しい人権問題が出てきたのは、インターネットからの個人情報流出や人々の価値観の変化など、著しい生活環境の変化が背景にある。新しい人権として認められたものには、プライバシー権、知る権利、眺望権、日照権、肖像権、禁煙権等があるが、いずれもまだ解釈が確定しきれておらず今後も時代の変化によって権利の内容が変わっていく可能性も高い。

以上、これまで述べてきた基本的な分類を考慮しつつ日本国憲法上の人権を分類すると、「包括的基本権(13)」、「法の下の平等(第14条)」、「自由権」、「受益権(国務請求権)」、「参政権」「社会権」の全部で6分類となる。

ところで、基本的人権保障を受けることのできる「日本国民」については第10条で「法律でこれを定める」とされているが、この「法律」とは「国籍法」のことを指す。国籍法により、日本国民となるのは、親の血統によって決まること(血統主義)を原則とし、例外として、子供が生まれた土地で決まること(土地主義)を定めている。ここで問題となるのは外国人の人権保障をどこまで認めるかということである。これについては、外国人個々の生活実態を考慮して認められる範囲が変わってくるが、原則として参政権、社会権、入国の自由については保障されないとされている。その理由であるが、参政権はそもそも外国人が所属している国で行使すべきであり、社会権については、国民の税金で成り立っているものであるため、税を納めていない短期滞在者には認める必要がない。また、入国の自由については国際慣習法上、国ごとに法律で管理すべきとしているからである。

第三の原理である「平和主義」とは、戦争と戦力の放棄の宣言である。日本の第二次世界大戦での悲惨な経験と深い反省に基づいて定められたものである。憲法前文に基本原理が掲げられ、国民が平和のうちに生存するという権利、つまり平和的生存権を有することを宣言している。憲法前文でいう平和的生存権とは、条文上にその文言があるわけではなく解釈によるもので、人が生存していくのには、平和でなければ自由かつ豊かに生きることはできないとする憲法前文の内容に基づいた権利のことをいう。平和を確立することが人権保障をするための絶対条件であるという考え方が根底にあり、日本国憲法では平和と人権は密接な関係にある。平和的生存権の具体的内容について規定されているのが第9条であり、一切の戦争を放棄することが明言されている。このような一切の戦争放棄の規定は世界の憲法史上他に例がなく、非常に画期的なものである。

「平和主義」について、憲法の文言解釈上で問題視されていることもある。特に第91項において規定されている戦力の放棄について「戦力」とは何なのかという定義については以前から大きな問題とされている。一般的には、多少でも組織的な武力といえれば戦力であると解するので、自衛隊は違憲であると解釈できる。しかし、政府はこれを自衛ための必要最低限の範囲内であれば問題ないと解し、自衛隊を合憲であるとしており、PKO協力法に基づく自衛隊海外派遣や、テロ対策特別措置法等、国境を越えた問題への対処も自衛隊を使って行なっているものがある。これが憲法内容と矛盾しているのではないかと現在もさまざまな議論があり、第9条自体の改正問題にも発展している。

近年の日本社会において議論される憲法に関する問題の多くは、時代変化により生まれた、以前には存在しなかった事態との対面であり、ひとつひとつ解決を果たしていくことはそのまま時代に合わせた新たなる規範を作ることになるのだと思われる。憲法は現在の日本国民の生活を支える基盤であり、戦後の国民生活の向上を促し守ってきた。現在でもそのことに変わりはないが、著しいグローバル化が進む社会の中、もはや日本国憲法は日本国民だけに対するものではなく、国際社会における日本国の立場を示すものという世界レベルでの視点が必要とされる時代になっているのではないだろうか。
三大原理についても、さまざまな問題の解決を考えるとき、世界の中で日本が求められる役割をも考慮した判断が必要なのではないかと考えている。


<参考文献>
  菅野和夫 他編「ポケット六法 平成18年度版」有斐閣2005
  芦部信喜 著「憲法 新版 補訂版」岩波書店2002
  渋谷秀樹 著「憲法への招待」岩波書店2001
  小沢隆一 著「はじめて学ぶ日本国憲法」大月書店2005
  後藤光男 著「図解雑学 憲法」ナツメ社2004
  山内敏弘 著「新現代憲法入門」法律文化社2004